相続の放棄・限定承認について

query_builder 2020/12/10
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相続放棄

相続が発生しますと、亡くなられた方の葬儀の準備をはじめ種々の届出や手続きが必要となり、あわただしく時間が過ぎていき、四十九日が過ぎたあたりから相続について検討するケースも多いようです。


しかし、相続の手続上重要な意思決定である相続放棄・限定承認の申述書は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。


被相続人に借入金や保証債務等の債務(消極財産)がある場合は、プラスの財産(積極財産)より多い場合もありますので、相続財産の詳しい調査を行ったうえで、親族間での相続に関する話し合いを早急に行い、相続放棄を行うかどうか、誰が相続放棄を行うのか、場合によっては限定承認(積極財産が消極財産を上回る場合にのみ相続を承認すること)を行うことを決める必要があります。


この決定はその後の遺産分割手続きの大枠を確定することになりますので、短い期間の間に迅速かつ慎重に行う必要があります。



相続放棄についてお困りの際は是非当事務所にお問い合わせください。

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