配偶者居住権について(その2)
昨年4月1日の相続から、配偶者居住権の制度が適用できるようになりました。新しい制度ですので、簡単な事例でご説明したいと思います。
ケース1.相続人が配偶者と子ども1人、相続財産が8000万円(居住用不動産4000万円、預貯金4000万円)の場合 法定相続割合は配偶者1/2、子1/2となりますので、これに基づいて遺産分割案を考えてみます。
分割案1. 配偶者が居住用不動産を取得
この場合、遺産分割は下記のようになります。
配偶者 居住用不動産 4000万円
子 預貯金 4000万円
配偶者の住居は確保されますが、老後の生活に使用できる預貯金の相続ができなくなります。
分割案2.配偶者が預貯金を取得
この場合、遺産分割は下記のようになります。
配偶者 預貯金 4000万円
子 居住用不動産 4000万円
配偶者は生活資金を相続できますが、住居は子どもから借りなければなりません。
分割案3.配偶者居住権(評価額1000万円)を設定し、居住用不動産は子が取得
この場合、遺産分割は下記のようになります。
配偶者 配偶者居住権 1000万円 預貯金 3000万円
子 居住用不動産 3000万円 預貯金 1000万円
配偶者は住居を確保できると同時に、預貯金の相続もできるので、安心して老後の生活を送ることが可能です。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなった場合には消滅し、居住用不動産について、改めてその評価増部分の課税がなされることはありませんので、税務上のメリットもあります。
配偶者居住権について詳しく知りたい方は是非当事務所にお問い合わせください。