贈与税の配偶者控除特例について
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、最高で2,000万円までの配偶者控除を受けることができます。
適用にあたっての主な要件は、以下のとおりです。
➀婚姻の届出日から居住用不動産等の贈与日までの期間が20年以上であること。
➁配偶者から贈与された財産は、国内にある居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること(家屋の増築も含まれる)
③贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつその後引続き居住の用に供する見込みであること。金銭の場合は3月15日までにその金銭をもって居住用不動産を取得し、居住の用に供すること。
④同じ配偶者からの贈与につき、過去にこの特例の適用を受けていないこと。
⑤必要書類を添付して贈与税の申告を行うこと。
通常の贈与では、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価格に加算されます(「生前贈与加算」という)が、贈与税の配偶者控除特例の適用を受けた場合は、これにより控除を受けた金額は生前贈与加算の対象になりません。
したがって、相続税対策上、とても有利な制度のように見えますが、適用にあたっては、以下の点について留意する必要があります。
A)登録免許税及び不動産取得税
相続による不動産の移転の場合は登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、不動産取得税は非課税ですが、贈与による場合は登録免許税は固定資産税評価額の2.0%、不動産取得税は固定資産税評価額の3.0%(ただし、宅地や一定の中古住宅について税額の軽減措置あり)が課税されますので、これらの税負担について考慮する必要があります。
B)小規模宅地等の特例の適用との関係
贈与税の配偶者控除特例を使って贈与がなされた場合、その後受贈配偶者が亡くなった際の二次相続で小規模宅地等の特例が使えない場合には、一次相続と二次相続での相続税額の総額が、贈与を行わない場合よりもかえって大きくなるケースも考えられます。被相続人の遺産総額、一次相続・二次相続での遺産分割内容、小規模宅地等の課税の特例の適用の可否も含め、総合的に検討する必要があります。
贈与税の配偶者控除特例の適用について詳しくご検討されたい方は、是非弊事務所にご相談ください。