配偶者の税額軽減制度について
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2021/07/26
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限となっておりますが、相続人が行うべき税務申告として別途4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
これは、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告納税するものです。
準確定申告は年金受給者で年金以外に特に所得がない方の場合は公的年金等の収入が400万円を超えなければ準確定申告は不要ですが、その場合でも、準確定申告をすることにより年金受給時に控除されていた源泉所得税が還付されることがありますので、申告を行うかどうか検討されるとよろしいでしょう。
準確定申告により所得税を相続人が納税した場合、当該金額は「債務控除」として相続税の課税対象から減額することができます。
準確定申告につきご検討されたい方は是非当事務所にお問い合わせください。
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