配偶者の税額軽減制度について
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2021/07/26
民法改正により2020年4月1日の相続から、配偶者居住権の制度を適用することが可能になりました。
この制度は、配偶者の居住権の確保と老後生活の安定に資するために創設されたものであり、遺産分割の際に配偶者が居住建物を取得しなくても、あるいは新たな建物の所有者と賃貸借契約を締結しなくても、配偶者居住権を設定することにより、従来から居住していた建物に住み続けるが可能となりました。
配偶者居住権は遺産分割協議により設定することができる他、遺言や死因贈与契約でも設定できます。ただし相続開始の時に居住建物が被相続人の単独所有か配偶者との共有であることが必要となります。
従来は配偶者に居住建物を相続させた場合、預貯金等の生活資金まで相続させることが難しいケースが多くありましたが、配偶者居住権を設定することにより、配偶者の居住権を確保しつつ、預貯金等の生活資金を取得させることが容易にできるようになりました。
配偶者居住権について詳しく知りたい方は是非当事務所にお問い合わせください。
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