相続税の事前対策 小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例は、相続が発生した際に被相続人等が住んでいた自宅や、事業の用に供していた宅地、貸付事業に供していた宅地について、課税価格に算入すべき金額を減額できる制度です。その適用にあたっては、厳格な要件が定められておりますので、仮に相続が発生した場合に相続財産となる宅地について当該特例適用の要件を満たすのかどうかを事前にチェックしておき、要件が満たされていない場合には、それが満たされるような事前対策ができるのであれば、その対策を実施することにより、大幅な相続税の節減を行うことが可能となります。
小規模宅地等の特例の対象となる土地とその減額割合は以下のとおりです。
特定居住用宅地等 80%
特定事業用宅地等 80%
特定同族会社事業用宅地等 80%
貸付事業用宅地等 50%
このうち特定居住用宅地等は、Ⓐ被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、➀被相続人の配偶者、➁被相続人と同じ建物に居住していた親族、③被相続人と同居していない親族、が取得する場合、Ⓑ被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等を➀被相続人の配偶者、➁被相続人と生計を一にしていた親族、が取得する場合に適用され、それぞれについて取得者ごとに要件が定められています。
最近要件が厳しくなったのが、Ⓐ-③被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人と同居していない親族が取得する場合で、いわゆる「家なき子の特例」です。従来はⓐ被相続人に配偶者がおらず、ⓑ相続開始の直前に被相続人の同居親族(相続人)がおらず、ⓒ住所要件(詳細略)ⓓ相続開始の3年内に取得者又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、ⓔその宅地等を相続税の申告期限まで所有することの5要件でしたが、平成30年改正で、ⓕ無くなる3年以内に、その者の3親等内の親族又は特別関係法人が所有する家屋に居住したことがある者、ⓖ相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがある者、が除かれることになりました。 これは、当該適用を受けるために事前に自己所有の持家を第三者に売却したり自分の子ども(被相続人の孫)に贈与したりするような行き過ぎた相続対策を行うケースがみられたためといわれています。
このように、小規模宅地等の特例については、その時々の政策により対象範囲や適用の要件に変更が加えられてきておりますが、いずれにしても、本特例の適用の可否は、相続税の納税の要否、納税金額に大きく影響いたしますので、ご自宅や事業用の宅地、貸付用の宅地をお持ちの場合で相続税についてご心配の方、節税をご検討されたい方は是非お気軽にご相談ください。