配偶者の税額軽減制度について
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2021/07/26
相続税の事前対策として、是非利用していただきたいのが生命保険の非課税枠の利用です。これは被相続人が生命保険に加入して保険料を負担していた場合、生命保険金を相続人が取得したときは、その保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」を非課税とするものです。(相続税法3条1項1号)(相続税法12条1項5号)
預金等の財産をかなりお持ちになっている方でも、この生命保険金の非課税枠を十分に利用されていない方がよく見受けられます。生命保険契約には、加入にあたって年齢制限があるものや、健康状態により加入できないものもあり、高齢で持病を持たれている方の中には、もう生命保険には入れないと思っている方もいらっしゃるようです。
しかし、最近の保険商品には、いろいろなバリエーションがありまして、ご高齢の方、持病のある方でも加入できる生命保険もあります。
特に使用する予定のない預金がある方で、生命保険金の非課税枠が残っている方は、生命保険の利用を検討されることをお勧めします。弊事務所ではどのような生命保険を選択すればよいのかについても、アドバイスできますので、詳しくご検討されたい方は是非お気軽にご相談ください。
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